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姫路・播磨周辺の峠2
1: : 2011/06/03 16:30
さぁ、語れ

2: やっぱり : 2011/06/03 19:00
あいつ空気読めなさ過ぎやろ。
案の定の削除。

3: 白苺 : 2011/06/03 19:11
告訴します

4: : 2011/06/03 19:19
いきなり自演www

5: : 2011/06/03 20:24
どうでもいいけど、「訴える」って宣言したからには訴えないと、
脅迫罪が成立する可能性があるよ。
訴える、っていうのは脅迫の構成要件を満たすからね。実際にやらない限りは。
実際その判例もあるし。

6: : 2011/06/03 20:24
あいつ=七に居るFD2

7: (´・_・`) : 2011/06/03 21:52
タイヤ欲しいな

金ないからスニーカーやな

8: フェデラル : 2011/06/03 22:12
フェデっとけ!フェデっとけ!

9: 白苺 : 2011/06/03 22:38
ばーか! 裁判所に訴えるとは言うてねぇだろうが!wwww

どうでもいいのはお前さんのそのオツムの悪さだろうが!www

10: : 2011/06/03 22:46
はい、君アウト〜 警察でも同じことだから。

11: 白苺 : 2011/06/03 22:55
ん?警察?
何言うてるの?
警察は訴える所やないよwwww

君君 そのオツムの中 サナダ虫がいっぱい湧いてるから駆虫してもらってきなさいwwwww

12: : 2011/06/03 23:11
告訴は警察にもできるんだけど
そのオツムの中 サナダ虫がいっぱい湧いてるから駆虫してもらってきなさいwwwww




13: : 2011/06/03 23:15
告訴・告発これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されている。
また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)となっている(親告罪)。
また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(刑事訴訟法239条2項)。

文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(刑事訴訟法241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、同法241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。
弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるので、当然ながらどちらへの告訴・告発でも依頼できる(弁護士法3条)。

告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(刑事訴訟法183条)。
また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。


14: : 2011/06/03 23:16
告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。

告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」として受理を拒否したりすることがあり、これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。

検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定がある


15: アウト〜 : 2011/06/03 23:21
3: 白苺 : 2011/06/03 19:11
告訴します

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