姫路・播磨周辺の峠2
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:2011/06/03 23:15
告訴・告発これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されている。
また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)となっている(親告罪)。
また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(刑事訴訟法239条2項)。
文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(刑事訴訟法241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、同法241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。
弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるので、当然ながらどちらへの告訴・告発でも依頼できる(弁護士法3条)。
告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(刑事訴訟法183条)。
また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。
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