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奥多摩湖畔走り屋情報2
- 492: ↑ : 2015/05/06 14:38
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 警察に相談し訴える意識がある事を伝えると調書を作成する。 
 警察では調書に基づき裏付けを行う。 
 (実際に奥多摩に行ってるかNシステム等活用?) 
 刑事事件として立件できると考えれば 
 捜索差し押さえ許可状を裁判所に請求し発行されれば 
 強制的にIPアドレス等を調べる事ができる。 
 (それ以前に任意提出される場合が多いようです) 
  
 IPにより書き込んだ人物に事情聴取 
  
 この時に被疑者に謝罪などして被害届を取り下げてもらえば? 
 という助言を警察がするようです。 
  
 謝罪、示談の意思がなければ検察に書類送検 
 被疑者は裁判所からの呼び出しうけて出頭 
 公判となるそうです。 
  
 この期間は短くて2ヶ月くらい 
 
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