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奥多摩湖畔走り屋情報2
- 492: ↑ : 2015/05/06 14:38
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警察に相談し訴える意識がある事を伝えると調書を作成する。
警察では調書に基づき裏付けを行う。
(実際に奥多摩に行ってるかNシステム等活用?)
刑事事件として立件できると考えれば
捜索差し押さえ許可状を裁判所に請求し発行されれば
強制的にIPアドレス等を調べる事ができる。
(それ以前に任意提出される場合が多いようです)
IPにより書き込んだ人物に事情聴取
この時に被疑者に謝罪などして被害届を取り下げてもらえば?
という助言を警察がするようです。
謝罪、示談の意思がなければ検察に書類送検
被疑者は裁判所からの呼び出しうけて出頭
公判となるそうです。
この期間は短くて2ヶ月くらい
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