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10年以下の懲役50万以下の罰金
253: : 2017/07/28 20:33
法律的に犯罪者と呼べるのは、裁判で有罪が確定した場合のみです。
従って示談、不起訴、起訴猶予になった場合には犯罪者とは呼べません。
よって、名誉毀損に該当しますね。

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