母○を語ろう
794:俺たちの峠を守れ!:2011/11/19 20:55

Q:峠を走れば所詮は違法行為ではないのか?
A:重大事故が発生し、仮に厳しく取り締まっても共同危険行為だが、あくまで道路交通法違反であり、量刑は2年以下である。

Q:その中での煽り走行も似たようなものではないのか?
A:この場合は、危険運転致死傷罪の適用を受け、これは刑法に抵触する犯罪であり、量刑も15年以下となる。

Q:そのような重大事故が発生したらどうなるのか?
A:現在は警察も、交通量の少ない夜中の峠を狙った自動車愛好家の集団として多目に見ているが、重大事故が発生したとなれば放置できなくなり、必ず取り締まりが強化され、走る場所を失うことになる。

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