建森ドリフト〜2章〜
350:
廃タイヤ保存委員会
:2016/03/27 04:32
そうした
事態
に対処するべく、これまで
の昭和 52 年改正通達も
ふまえつつ、判断基準に
占有 者の意思への客観的な
要素を加味した、いわば「総合
勘案説」に基づく平成 12 年 7
月 24 日衛環 65 号「野積み
された使用済みタイヤの適正
処理について」(以下、「平成 12 年野積み廃
タイヤ通 知」という。)が出された。(なお、
この通知を補足する通知も同時に出された。)この
通知は、平成 11 年 3 月に出された「おから」が産業廃棄物にあたるかどうかが争われた最高裁判決(最高裁平 成 11 年 3 月 10 日第二小法廷決定)の影響もあった。 (...「不要物」とは、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために、事業者にとっ て不要
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