横井昌志逮捕
4:yhk:2010/04/01 04:16
歯止めも補償もない人権無視の逮捕・勾留制度

01年の逮捕状の発付率は約99.6%、勾留状の発付率も99.8%に達しています。
逮捕も勾留も事実上警察の恣意的な判断のみで可能なのです。
現行犯逮捕、緊急逮捕も法の想定を超えて乱用されています。
令状は歯止めになっていません。
さらに、いったん逮捕状が出るといかに無実でも逮捕を免れる手段がなく、
起訴されるまでは保釈も請求できないなど、
制度面でも警察の恣意的逮捕に対する歯止めはまったく存在しません。

 こうした恣意的逮捕の横行が、黙秘権を無視した拷問的取調べを生み、
次から次へと冤罪事件を多発させているのです。
 さらに、不起訴や無罪になっても、逮捕されただけで、
経営者は会社の倒産に追い込まれ、労働者は職を失い、
家族は地域社会で生きていけなくなります。
しかも、無実が明らかになっても被害の補償はまったくなされません。
わずかに無罪判決の際に拘禁期間に対する補償が行われるだけです。

 こうした人権を無視した日本の逮捕・勾留制度に対しては、
国連の自由権規約委員会が98年に「日本の起訴前勾留制度が……速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する」
との見解を表明するなど、国際的な批判も高まっています。


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