姫路・播磨周辺の峠2
6::2011/06/03 20:24
あいつ=七に居るFD2
7:(´・_・`):2011/06/03 21:52
タイヤ欲しいな

金ないからスニーカーやな
8:フェデラル:2011/06/03 22:12
フェデっとけ!フェデっとけ!
9:白苺:2011/06/03 22:38
ばーか! 裁判所に訴えるとは言うてねぇだろうが!wwww

どうでもいいのはお前さんのそのオツムの悪さだろうが!www
10::2011/06/03 22:46
はい、君アウト〜 警察でも同じことだから。
11:白苺:2011/06/03 22:55
ん?警察?
何言うてるの?
警察は訴える所やないよwwww

君君 そのオツムの中 サナダ虫がいっぱい湧いてるから駆虫してもらってきなさいwwwww
12::2011/06/03 23:11
告訴は警察にもできるんだけど
そのオツムの中 サナダ虫がいっぱい湧いてるから駆虫してもらってきなさいwwwww



13::2011/06/03 23:15
告訴・告発これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されている。
また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)となっている(親告罪)。
また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(刑事訴訟法239条2項)。


14::2011/06/03 23:16
告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。

告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」として受理を拒否したりすることがあり、これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。

検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定がある

15:アウト〜:2011/06/03 23:21
3: 白苺 : 2011/06/03 19:11
告訴します
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